年末調整の扶養の範囲ナビについては、年末調整の扶養の範囲を初心者でも分かりやすく解説しています。配偶者や子供がバイトを始めたとき103万円を超えたらどうなる?
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所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
ここでいう親族とは、6親等内の血族と、3親等内の姻族をいいます。
児童福祉法による里子や、老人福祉法の規定によるいわゆる養護老人も含まれます。
1人につき38万円控除になります。
扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人をいいます。1人につき38万から25万円控除が加算されます。
■例えば子供さんがバイトをしている場合。
Aさん(大学生)は親の扶養になっています。
Aさんはアルバイトを始め、アルバイト代が103万円を超えてしまいました。
扶養に入れるのかどうか?
103万円超えると、親の扶養家族から外れてしまいます。
130万円(交通費込み)超えると、健康保険の扶養の対象外になると思います。
98万円を超えると、親の支払う住民税額に影響があるようです。
所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
ここでいう配偶者とは、婚姻の届けを出している配偶者で、内縁関係の人は含まれません。
配偶者で合計所得金額が38万円以下の人は、配偶者控除額が38万円になります。
控除対象配偶者のうち、70歳以上の方は配偶者控除額38万円に10万円が加算されます。
配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の方は、配偶者特別控除が受けられます。
所得金額によって控除額が違いますのでご注意下さい。
配偶者控除と配偶者特別控除は、両方受けることができません。
扶養親族のうち70歳以上の人をいいます。
扶養控除額38万円に10万円が加算されます。
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で所得者と同居をしている場合。(同居老親等)
扶養控除額38万円に20万円が加算されます。
■ずっと同居をしていた老親等が病気のため入院した場合は、同居老親等が該当するのか?
扶養控除額38万円に10万円加算それとも20万円加算?
これは、所得者と同居を常況としているため、同居老親等に該当して、扶養控除額38万円に20万円が加算されます。
■所得者の居住する同一敷地内に別棟の建物に居住している場合、同居老親等が該当するのか?
扶養控除額38万円に10万円加算それとも20万円加算?
これは、所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは、同居老親等に該当して、扶養控除額38万円に20万円が加算されます。
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